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【再エネ】南九州市、再エネ発電設備にガイドライン

 鹿児島県南九州市は4月21日、太陽光発電風力発電水力発電などのすべての再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインを策定し、5月1日より運用を開始すると発表した。

 今後、再エネ発電設備の設置を計画する事業所に対して、ガイドラインに基づき、事業に着手する日の90日前までに、事業計画書・位置図・計画平面図・各種施設設計図などの提出を求める。
ただし太陽光発電設備については、計画面積1,000平米以上のものが対象となる。

 

事業者に対しては計画概要が明らかになった時点で、近隣関係者等に対する説明会を開催することや、事業内容の概要や問い合わせ先を記載したお知らせ看板を、事業に着手する前から工事が完了する日まで敷地内の見やすい場所に設置すること等を求めている。

 

ガイドラインには法的拘束力は無いが、これによって「ある日突然ソーラーパネルが並んでいた」というトラブルを未然に防ぐことが出来る。

太陽光発電システムそのものは建築物に該当しないため開発許可を要しない。

又、地上に自立して設置される太陽光発電システムは建築物には該当しないという公式見解があり、事前に建築が知らされないまま工事が着工してしまうケースが多く、近隣住民とのトラブルが多発している。
(但し、設置の為に整地や造成を行う場合については「土地の区画形質の変更」として開発行為と見なされる)

 

南九州市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインの運用開始について

http://www.city.minamikyushu.lg.jp/cgi-bin/hpViewContent.cgi?pID=20170420111424&pLang=ja